旧優生保護法 国家賠償訴訟(強制不妊手術)
2024年7月3日 最高裁判所 大法廷 令和5(受)1319 / 宇賀 克也判事の意見
ひとことで言うと
旧優生保護法による強制不妊手術の被害者が国に損害賠償を求めた大法廷判決。最高裁は国の上告を退け、被害者側を救済する原審の判断を維持した。宇賀克也判事は、結論に同調しつつ理由づけの異なる『意見』を付した。
事件の背景
旧優生保護法の下で行われた強制不妊手術の被害者らが、同法は憲法13条・14条1項等に違反するとして国に国家賠償を求めた事件。除斥期間の経過で請求権が消滅するかが大きな争点となった。
多数意見(裁判所の判断)
大法廷は、除斥期間の経過によって賠償請求権が消滅したとはいえないとした原審の判断を是認し、国の上告を棄却した。
宇賀 克也判事の意見
宇賀克也判事は、多数意見と結論を同じくしつつ、理由づけの異なる『意見』を付した。意見の全文は判例ページで確認できます。
この判断の意義
同一事件で三浦守・草野耕一両判事が補足意見、宇賀判事が意見を付すなど、複数の裁判官が個別意見を述べた点でも注目された。